障害者雇用で精神障害者は採用されない?原因と対処方法を解説

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精神障害者として仕事を探すのは簡単なことではありません。「採用されない」という悩みが頭をよぎりがちですが、現実の難しい状況をしっかりと理解し、どうして精神障害者が採用されにくいのかを説明します。

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大事なのは、状況が少しずつ良くなっていることを認識することと、実際に仕事を見つけるための具体的なアイデアを実践することです。

この記事を読むことで、新しい可能性や希望を見つける一助になれば幸いです。

この記事は次のような方におすすめです。

  • 精神障害者として就職や転職を考えている人
  • 自分の能力やスキルを活かして働きたいと考えている人
  • 精神障害者として働く環境を改善したい人

精神障害者の雇用の実態

厚生労働省が発表した平成30年の障害者雇用に関する調査によれば、2018年6月の時点で、次のような結果が出ています。

  • 精神障害を持つ障害者の雇用者数は約200,000人
  • 身体障害者の雇用者数は約423,000人で、これは精神障害者の約2倍です

これは、障害者雇用が元々は身体障害者を中心に設計されていたことも関係しています。

そして2018年に精神障害者が雇用の対象に含まれるようになったことが影響していると考えられます。

精神障害者が雇用されている産業

産業別の内訳では、卸売業や小売業で働く障害者が多いことが明らかになっています。

出典:平成30年度障害者雇用実態調査結果 – 厚生労働省

雇用されている精神障害者の年齢層

精神障害者の年齢層に関しては、2018年から精神障害者の雇用が始まったことにより、比較的若年層の割合が高くなっています。性別比では、男性が55%、女性が44.3%と、ほぼ同数です。

出典:平成30年度障害者雇用実態調査結果 – 厚生労働省

程度と疾病

障害者手帳の等級や疾患タイプによる分析では、精神障害者保健福祉手帳の2級を持つ人が最も多く雇用されており、統合失調症の患者が躁うつ病患者よりわずかに多いことが示されています。

出典:平成30年度障害者雇用実態調査結果 – 厚生労働省

しかし、精神疾患を持つ人を積極的に雇用している企業はまだ多くありません。これは、企業が精神障害者の雇用に慣れていないことが一因とされています。

精神疾患を持つ人は、身体障害者と比較して採用される確率が低く、一部の企業では「再発のリスク」を理由に採用を見送るケースもあるようです。

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法定雇用率と精神障害者の採用の関わり

日本における障害者雇用には、法定雇用率という制度があり、これにより従業員が43.5人以上の企業は、従業員数の2.3%の障害者を雇用する義務があります。

法定雇用率を満たすための具体的な計算方法は以下の通りです。

必要な雇用人数 = 常用労働者数 × 法定雇用率2.3

この基準を満たせない場合、不足する1人あたり毎月5万円の納付金を支払う必要があります。

参考:障害者雇用のルール – 厚生労働省

雇用者のカウント方法は次の通りです。

  • 週30時間以上勤務し、雇用期間が1年以上で見込まれる場合、1人としてカウント
  • 週20時間以上30時間未満の場合、1人あたり0.5カウントとなり、2人で1カウントとなる
  • 週20時間未満の場合、カウントされない

ただし、例外規定も存在します。

身体障害者の場合、特に重度の障害者(1級または2級、または3級の障害を2つ持つ場合)にはダブルカウントが適用され、週30時間以上勤務する場合、1人あたり2カウントとなる。週20時間以上30時間未満でも、通常の0.5カウントではなく1カウントとなる。

このダブルカウント制度のため、重度の身体障害者を雇用する企業が増える可能性があります。一方で、精神障害者の雇用については、何を配慮すべきか分かりにくいと考える企業もあるようです。

精神障害者に関しては、精神保健福祉手帳の全等級が法定雇用率の対象となります。そのカウント方法は以下の通りです。

  • 週30時間以上の勤務では1人1カウント、20時間以上30時間未満では1人0.5カウント

特例として、新規雇用から3年以内、または手帳取得から3年以内の人、2023年3月31日までに雇用された人については、時間短縮勤務でも1人1カウントとしてカウントされます。

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精神障害者の就職困難と身体障害者の有利な状況

多くの人が認識しているように、精神障害者は採用されにくい現実があります。

これは、身体障害者が比較的有利な条件で就職しているという事実と関連しています。

厚生労働省の障害者雇用実態調査によれば、週30時間以上働く障害者の平均月収は身体障害者が高いことが確認されています。

障害種別 平均月収
身体障害者 約21万5千円
知的障害者 約11万7千円
発達霜害者 約12万7千円
精神障害者 約12万5千円

出典:平成30年度障害者雇用実態調査結果 – 厚生労働省

これは、身体障害者が月給制の正社員として働いている割合が高いためです。以下のように、月給制で働く障害者の割合を見ても、身体障害者が多いことがわかります。

障害種別 月給制の割合
身体障害者 58.6%
知的障害者 19.9%
発達霜害者 28.6%
精神障害者 27.2%

身体障害者が月給制の正社員として働く割合が高い理由は次の通りです。

  • 身体障害者と一般社員との能力差が比較的小さい
  • 障害の状況を把握しやすい

逆に、精神障害者の場合、就職が困難なのは、障害の状況が見えにくく、職場での配慮が必要な点が明確でないことが影響していると考えられます。精神障害者が採用されにくい原因としては、次のような点が挙げられます。

精神障害者が採用されにくい主な理由

  • 精神障害の特性を理解するのが難しい
  • 再発のリスクへの不安や誤解

このように、精神障害者の採用にはいくつかの障壁が存在し、これが就職市場での不利な状況につながっています。

精神障害者が採用されにくい背景

精神障害者が採用されにくい現状は、身体障害者と比べた際の能力差の認識に起因しています。一般的に、身体障害者は一般社員との能力の差が小さいと見なされがちです。

これは特に、軽度の内部疾患や下肢障害を持つ身体障害者がデスクワークなどをこなす際、一般社員とほとんど変わらない業務を遂行できるためです。

難易度の高い仕事を任される可能性も高く、その結果、企業からの評価も高まり、給与も比較的高く設定されやすくなります。

一方で、精神障害者に対する企業の理解や支援体制はまだ発展途上であり、次のような点が障壁になり採用に消極的な傾向が見られます。

精神障害者採用の障壁

  • 精神障害の特性を理解しにくい
  • 職場での適切な配慮やサポートの不足

これらの理由から、精神障害者は採用されにくいという課題が存在しています。企業側の精神障害に対する理解の深まりと適切な職場環境の整備が、この状況を改善する鍵となるでしょう。

精神障害者の採用の障壁と身体障害者の状況

企業が精神障害者を採用する際に直面する主な問題は、障害の状況が目に見えず、必要な配慮やサポートの内容を把握しにくいことです。

これに対し、身体障害者は障害の状況を企業側が把握しやすいことと、特定の条件では次の通り一般社員と同様に業務をこなせます。

  • 下肢障害者:杖が必要でも、デスクワークには影響なし
  • 聴覚障害者:筆談や手話を使用するが、聴覚不要の業務には支障なし
  • 内部障害者:通院が必要でも、他の業務は一般社員と同様にこなせる

これらの例から、身体障害者が企業にとって雇用しやすい状況です。

障害の状況が明確であり、必要な配慮事項も分かりやすいため、トラブルのリスクが低いと考えられています。

ただし、身体を動かす仕事や単純作業など、身体障害者には不向きな職種も存在します。これらの職種では、知的障害者や発達障害者、精神障害者が優位に立つことがあります。

このように、障害の種類によって企業の採用の考え方や必要な配慮が異なることが、精神障害者が採用されにくい一因となっています。

精神障害者の雇用を促進するためには、障害の理解を深め、適切なサポート体制を整えることが必要です。

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精神障害者の雇用における困難とその理由

精神障害者が就職市場で採用されにくいという現状は、多くの疑問と懸念を生んでいます。特に、障害者雇用においても精神障害は採用されにくいという噂は広く認識されています。

確かに、身体障害者と比較すると、精神障害者は就職において不利な立場にあることが多いです。

しかし、職種によっては身体障害者より有利になるケースもあり、精神障害を持ちながらも正社員として活躍し、年収300万円以上を稼いでいる人も少なくありません。

精神障害者が採用されにくいとされる主な理由は以下の通りです。

精神障害者が採用されにくい理由

これらの理由から、企業が精神障害者を雇用する際には迷いや不安を感じることがあります。それぞれ詳しく説明していきます。

障害の影響が分かりにくい

前章でも触れた通り、精神障害者が採用されにくい大きな理由の一つは、障害による影響が把握しにくいことです。身体障害者や知的障害者の場合、職場での配慮が必要な点が比較的明確です。

しかし、精神障害者の場合、このような基準が曖昧になりがちです。

精神障害者の職場での特徴を考えると、以下のようなことが挙げられます。

  • 障害による影響で、何ができるかが日によって変わる可能性がある
  • 気分の波や能力のムラがあり、勤務態度に影響することがある

これらの特性から、企業は精神障害者を雇用する際に「どのような配慮が必要か分からない」と感じたり、「勤務が不安定になるかもしれない」と懸念することがあります。

そのため、精神障害者は他の障害者よりも採用されにくい状況にあります。

しかし、精神状態の安定性やムラのない点をアピールすることで、採用の可能性を高めることができます。

長らく法定雇用率の対象外だった

精神障害者が採用されにくい理由の一つに、過去に法定雇用率の対象外だったことが影響しています。

平成30年3月までは、精神障害者は企業の障害者の法定人数に含まれていませんでした。この状況は、多くの企業が「精神障害者を雇う必要がない」という誤解を抱く原因となりました。

現在、法改正により精神障害者も法定雇用率の計算に含まれるようになっています。これにより、企業が精神障害者を雇用するメリットが生まれ、状況は徐々に改善してきています。

しかし、多くの企業は依然として過去のイメージを持ち続けており、その結果、精神障害者は採用されにくい状況が続いています。

この歴史的背景を考慮に入れることが、精神障害者の雇用機会を改善する上で重要です。企業には、法改正に基づいて精神障害者の採用に積極的に取り組むことが求められています。

採用実績が少なく参考になる前例が不足している

精神障害者が採用されにくい理由の一つは、企業における雇用経験の不足です。

障害者雇用促進法の改正により、精神障害者も法定雇用率の対象に含まれるようになりましたが、改正されてからの期間がまだ短いため、多くの企業が精神障害者の採用に不慣れです。

そのため、これまでに精神障害者の雇用実績が少ないため、企業は雇用に際して不安を感じやすく、採用に消極的です。

しかし、法定雇用率を達成するために、多くの企業が精神障害者の採用に向けて努力をしています。

その結果、精神障害者を初めて採用する企業は徐々に増加しており、今後はこの傾向がさらに強まると期待されています。

このように、精神障害者の雇用は徐々に進んでおり、企業が経験を積み、前例を築くことで、採用される機会は増えると考えられます。

企業と精神障害者の双方にとって、理解を深めることが雇用の拡大につながるでしょう。

採用に影響する障害者手帳の期限問題

精神障害者が採用されにくい要因の一つに、障害者手帳の更新制度があります。精神障害者の手帳は2年ごとに更新が必要で、その際には医師の診断が求められます。

更新時に精神障害がないと判断されると、手帳の更新ができず、障害者としての認定を失う可能性があります。

このシステムは、企業にとってリスク要因となります。障害者手帳を失うと、企業は障害者雇用の法定人数にカウントできなくなり、助成金も受け取れなくなるためです。

したがって、更新時に障害者としてのステータスを失う可能性があることが、精神障害者を採用する際の障壁になっています。

このように、障害者手帳の更新制度が精神障害者の採用に影響を与えている現状があります。

この問題に対処するためには、企業側の理解を深めるとともに、障害者雇用のシステムをより柔軟にする必要があると考えられます。

精神障害者が直面する雇用の障壁を乗り越えるために、dodaチャレンジ の活用が効果的です。専門的な知識と経験を持つアドバイザーが、障害に理解のある企業を見つけ、安心して働ける職場環境を実現します。

雇用の障壁を乗り越える

精神障害者の雇用状況は改善されつつある

精神障害者が採用されにくいという現状はありますが、決して諦める必要はありません。

精神障害者の雇用環境は着実に良くなってきています。

採用される障害者の数は年々増加

障害者雇用の全体的な傾向を見ると、採用される障害者の数は年々増加しています。

雇用者のうち、身体障害者は357,767.5人(対前年比0.4%減)、知的障害者は146,426.0人(同4.1%増)、精神障害者は109,764.5人(同11.9%増)と、知的障害者、精神障害者が前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。

引用:障害者雇用状況報告の集計結果(概要)- 厚生労働省

ハローワークにおける障害者の職業紹介状況を確認すると、就職件数や新規求職申込件数の増加が見られます。

特に、精神障害者の就職件数は10年前と比較して2倍以上に増加しており、全体的な障害者雇用の中でもその割合が高まっています。

データで見る精神障害者の雇用率と就職状況

精神障害者の雇用率は一般の労働市場と比べて低い傾向にありましたが、上記集計や資料によると、法定雇用率の上昇に伴い、改善していることが見受けられます。

出典:令和4年 障害者雇用状況の集計結果 – 厚生労働省を参照してグラフを作成

この推移は、法定雇用率が1.76%から2.25%へと積極的に引き上げられたことと比例しており、政策の変化が実際に精神障害者の雇用に積極的な影響を与えていることを示しています。

企業が障害者雇用を進める中で、精神障害者も採用される機会が拡がっていると言えるでしょう。

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精神障害者でも採用される方法

精神障害者が採用されるための一つの方法は、専門のエージェントへの相談です。就職や転職活動での悩みや壁に直面している際、一人での取り組みだけではなく、専門家のサポートを受けることが非常に有効です。

エージェントは就職活動のプロフェッショナルであり、応募書類の添削や面接対策など、具体的なサポートを提供してくれます。

一人での就職・転職活動の成功率と比較して、エージェントを利用した場合の書類選考通過率や内定率は大幅に向上します。

エージェントを通じての活動は、必要なサポートや客観的なアドバイスを受けることができ、自己の問題点や課題を改善しながら効果的に活動を進めることができるためです。

特に、障害者雇用に特化したエージェントを利用することで、精神障害者特有の課題に対する専門的なアドバイスやサポートを受けることができます。

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まとめ:精神障害者の就職・転職の可能性を広げるために

精神障害者の就職・転職活動は、多くの挑戦と困難に直面することがあります。しかし、障害者雇用の状況は改善されつつあり、精神障害者も含め、障害者の就職件数は増加傾向にあります。

このように、精神障害者が就職市場でのチャンスを掴むためには、適切なサポートと情報が必要です。

精神障害者が直面する課題は、一般の求職者とは異なる側面が多くあります。

古い法定雇用率制度の誤解や障害者手帳の更新制度、採用実績の少なさなどが、企業における採用の障壁となることがあります。

これらの課題を乗り越えるためには、専門家のサポートを受けることが大切です。dodaチャレンジ のような障害者雇用に特化したエージェントの利用は必須です。

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